マンションお役立ち情報

防犯カメラ映像情報は、個人情報になりますか

2019年8月21日 / カテゴリ:トラブル, マンション自主管理

 

Q&A 1

 

 

管理組合の理事会様より、防犯カメラの件でご質問がありました。

 

 

 

【質問】

マンションの共用部分、扉の破損や壁への落書きのいたずら行為が映像として保存されていたので、
防犯カメラの映像情報をプリントアウトして掲示板に掲示することは、個人情報保護法に抵触しますか?

 

 

 

防犯カメラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】

防犯カメラ等で記録された映像情報は、本人が判断できる映像であれば個人情報に該当しますので、
その取扱には十分な注意が必要となります。

 

防犯カメラ 縮小

 

※ 映像情報の公開がプライバシーの侵害やいたずら当事者と決め付けることの対する
名誉毀損の可能性があります。

 

※ いたずら等の対処としては、内容に応じて器物既存等の刑事的問題と判断される場合には
警察に被害届を提出して対応する事が望まれます。

 

 

マンションの長期修繕計画

2019年7月25日 / カテゴリ:マンション自主管理, 長期修繕計画

 

マンションは、専有部分と共用部分の建物等で構成されており、共用部分については、

区分所有者全員で管理組合が管理を行います。

建物等については、経年により劣化していきますので、それに対処するためには適時

適切に修繕工事等を行う必要があり、一般に20年から25年、場合によっては30年程度

で設定し行います。

 

修繕工事等の費用は多額であり、修繕工事等の実施時に一括で徴収することは、区分

所有者に大きな負担を強いることとなり、費用不足のため必要な修繕工事等が行えず、

建物等の劣化を進行させる等、あとで大きな負担が発生する恐れもあります。

長期修繕計画は、そのようなことがないように、将来予想される修繕工事等を計画し、

必要な費用を算出し、月々の修繕積立金を設定するために作成するものです。

 

 

マンションの長期修繕計画の作成又は見直は、

  1. 将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。
  2. 計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。
  3. 修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。

 

 

具体的に、将来の一定期間に見込まれる修繕工事及び改修工事

  1. マンションの形状、仕様などに応じた内容
  2. 経済性(順序、集約化など)、立地条件、劣化状況などを考慮したおおよその時期
  3. 必要となる概算の費用

 

などを明確にします。

 

 

また、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠としても、その使途となる将来の修繕

工事及び改修工事の 内容等を明示することが必要です。

 

 

1号様式

4-1号様式

4-4号様式

概要

 

 

マンションの長期修繕計画は大変重要なものです。

あなたが住んでいるマンションの長期修繕計画について、理事会や所有者全員、管理組合で

検討してみることが必要です。

 

まずは、劣化診断から考えてみては、いかがですか。

 

参考ですが、グループ会社の近藤建設でも、マンションリニューアルを行っています。

https://www.kondo-gr.co.jp/construction/building-land/building/renewal-result.html

 

 

マンション 財産の分別管理とは

2019年7月17日 / カテゴリ:マンション自主管理, 収納方法

 

マンション管理会社が管理組合から委託を受けて行う出納業務は、 管理組合の

財産毀損リスクを低減するために、「マンションの管理の適正化の推進に関する

法律施行規則」により、平成22年5月施行となっています。

 

財産の分別管理とは

適正化法76条では、「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する

修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として

国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して

管理しなければならない。」となっています。

施行規則87条では、「マンション管理業者は、管理費、修繕積立金等の財産を管理する

場合にあたっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引

出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。」となっており法律は

施行しています。

 

MP900409469縮小

 

収納口座と保管口座の分別による安全措置

 

1. 収納口座

マンションの区分所有者等から納入された管理費、修繕積立金等を、一時的に預貯金として

管理するための口座

マンション管理会社が管理組合の出納業務を行う上で日常的に関与する頻度が高いため、

管理会社に管理組合等の印鑑、預貯金その他これらに類するものを管理することを認め

る一方、こうした場合の収納口座における毀損リスクを回避するため、マンションの区

分所有者等から納入される一月分の管理費、修繕積立金等の合計額以上の額につき有効

な保証契約を締結することを管理会社に義務付けています。

 

2. 保管口座

マンションの区分所有者等から納入された管理費、修繕積立金等から当該月中の管理事

務に要した費用を控除した残額を、収納口座から移し換え、これを預貯金として管理す

るための口座

主に修繕積立金を保管するための口座であるため、支払等は日常的には発生せず、口座

残高も多額となる場合が多いことから、保管口座の名義は管理組合等を名義人とします。

 

3. 収納・保管口座

マンションの区分所有者等から納入された管理費、修繕積立金等を、収納口座と保管口

座を設けない場合の預貯金として管理するための口座であり、管理組合等を名義人とし

ます。

 

計算

 

 

 

 

一般社団法人マンション管理業協会保証機構細則 第4条

 

管理費等保証制度とは

「管理費等保証制度は、会員と管理組合間の管理委託契約(出納業務の委託を含むものに限る。

以下同じ。)に基づき管理費等を管理し又は委託業務費を前受する会員が、倒産等により管理

組合に対し管理費等又は委託業務費の返還債務を負うこととなった場合において、本機構と会

員との間の管理組合のためにする管理費等保証委託契約(以下「保証委託契約」という。)に

基づき、本機構が会員に替わってその返還債務につき管理費等1か月分の額を限度として履行

するものである。」

マンション管理会社が管理組合に対して管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった

とき(破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立て)、に

第三者がその返還債務を保証することを内容とする契約を保証制度といいます。

 

 

近藤リフレサービス株式会社は、管理費等保証委託契約を一般社団法人マンション管理業協会

保証機構と締結しておりますので、安心して管理委託業務をお任せいただけます。

 

保証機構
会員証

 

 

管理費等保証制度
協会マーク

 

 

 

 

 

マンションを管理する効果的な方法

2019年7月10日 / カテゴリ:マンション自主管理, 会計業務, 自主管理

 

マンションを管理すると言っても、管理する箇所は様々です。

マンションの建物保守管理や将来の修繕管理、管理組合運営管理、

なんと言っても一番重要なお金の管理。管理費の使い道など資産価値管理があげられます。

 

ここでは、管理費を管理する方法を説明します。

 

今まで、管理組合が主体的に管理組合運営を行い居住者同士の交流が活発に行われ、

自分たちで全てにおいて考え行動を起してきた自主管理マンション。

清掃や点検、場合によっては劣化の進んでいる箇所の修繕を行うため、

居住者の肉体的・精神的負担が大きくなったり、居住者の高齢化やライフスタイルの

多様化によって、分担した役割を各自がきちんと守れるのかという心配も考えられます。

 

自立管理1

 

管理費を管理するということは、大きな責任が伴われます。各お部屋の管理費の金額確認や

入金確認、居住者同士の督促業務、会計担当者の交代などがあると、日頃の集計作業が遅れがちに

なってしまい苦労が増えることでしょう。

 

もし、あなたが

管理組合の仕事を分担し自分の役割が会計業務だったら、

急な病気で動けなくなったら、

家族の都合で時間が取れなくなったら、

パソコンが使えなかったら、

役割事態もう我慢の限界になったら、

細かい数字が読めなくなってきたら、

だんだん蓄積され時間的・労力的の負担が大きくなり不安に思うことでしょう。

 

今までのように出来なくなり管理組合運営が心配になってきたら、大変な部分管理だけでも

負担軽減を考えてみませんか?

 

私たちは、月次決算報告書をきちんと作成し、報告いたします。毎月理事会がチェックすることで、

トラブルを未然に防いだり、 いち早く対応することが可能になります。

会計業務作業を代行することで、会計担当者の業務負担を大幅に軽減することができます。

 

 

自立管理2

 

 

会計業務でお困り事がありましたら、近藤リフレサービスにぜひお問い合わせください。

管理組合様の、お役に立てると考えております。

 

詳しくは、こちら

安心の会計サポート 会計達人

 

お問い合わせは、こちらから

 

 

マンション自主管理組合様からの問合せ その2

2019年7月2日 / カテゴリ:マンション自主管理, 自主管理

 

 

自主管理マンションの管理組合様から、ご質問がありましたので回答いたします。

 

 

【質問】

最近マンションに引越して来て、新組合員になり総会に出席したところ
決算報告や管理組合の運営に疑問と不安を感じたので将来に向け
安心した 運営をして行きたいのですが、
どうしたらいいですか?

 

 

引越相談
 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

 

 

 

 

 

 

 

【回答】

自主管理だとマンション運営等の新しい情報なども入手が難しいことや
総会資料の作成等でも、専門知識が必要なことから管理会社に相談して
「会計業務」又は「理事会運営業務」等の部分管理を委託するのが良いと
思います。

 

 

 ※ 管理組合の管理費の収支状況等を考え、部分的な管理委託業務を管理会社に委託する。