HOME > マンション管理のお役立ち情報 > 管理組合の利益相反取引について
利益相反についてご質問がありましたので、回答いたします。
【質問】
管理組合における利益相反取引とは、どのような場合が該当しますか?
【回答】
管理組合員や理事会役員及び、その親族が経営者若しくは
役職員である業者に発注しようとする場合には、その旨を
重要な事実として開示し承認を受けなければなりません。
※ 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、
監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。