マンション管理適正化法とは
この法律が出来るまでは、「マンション」という言葉は存在しませんでした。
それまでは、中高層分譲共同住宅と呼ばれていたのです。
平成13年8月1日に施工された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」は、
マンションにおける快適な住環境の確保ができ、またマンションの資産価値を守る
ために定められた法律です。略して「マンション管理適正化法」といいます。
管理組合による適正なマンション管理を誘導するため、管理組合の運営や長期修繕
計画・その他マンション管理について、そのあり方を定めています。
一つの建物を多くの人が区分所有するマンションは、各区分所有者等の共同生活に
対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難しさ、利用
形態の混在による権利・利害関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど、
建物を維持管理していく上で、多くの課題があります。
また、コミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から
重要なものであり、管理組合においても建物の区分所有等に関する法律に則り、
良好なコミュニティ形成に積極的に取り組むことが望ましいといえるでしょう。
このようなことから、マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、
管理組合は問題に応じ、専門的知識を有するものの支援を得ながら管理組合が主体となり
対応することが重要となります。
管理組合が適正な管理をマンション管理業者(管理会社)と協力して行うことも大切と
なってきます。
マンションの管理業者とは、管理組合から委託を受け
・管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納
・マンションの維持または修繕に関する企画または実施の調整
等を含む管理を業として行うものと規定されています。
マンション管理業者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿への登録と
5年ごとに更新の登録を受けなければならないとされています。
また、マンション管理業者は、業務処理の原則として、信義を旨とし誠実にその業務を
行わなければならないことと規定されています。
・重要事項の説明
・事務所ごとの必要な数の管理業務主任者の設置
等が定められています。
マンションは、一つの建物で構造上区切られた部分を多くの方が生活しお住まいになって
います。快適で住み良い住まい作りを進めるためにも、良好なコミュニティのもとマンシ
ョン管理に対する意識を高め、管理組合が中心となって適切なマンション管理を進めるこ
とが何よりも大切です。
マンション管理の主役は区分所有者の皆さんです。
《参 考》