管理組合用語その1
管理組合用語の一般的な説明をしています。
管理組合運営の参考にして頂ければ幸いです。
管理規約とは
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マンションの快適な居住環境を確保するため、具体的な住まい方のルールを
定めているのが「管理規約」です。
国土交通省は、管理規約の標準的モデルとして「標準管理規約」を定め、
その周知を図っています。
専有部分の範囲、共用部分の利用関係などの規定により区分所有者の所有、
利用できる範囲が決められています。
区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この管理規約や総会の決議を誠実に、
順守しなければならないとされています。
管理委託契約書とは
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管理組合とマンション管理業者の間で協議がととのった事項を記載した
契約書を「管理委託契約書」と言います。
また、管理委託契約を締結しようとするときは、管理組合の管理者等の全員に、
管理業務主任者の記名押印のある重要事項等を記載した書面を交付するとともに、
説明会を開催し、管理業務主任者が、重要事項について説明させなければ
なりません。
管理に関する業務を、対象となる部分等具体的に定めるところにより、
管理業者へ委託し、管理業者はこれを受託します。
専有部分とは
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区分所有権の目的となる建物の部分が「専有部分」です。
特定の個人が独立して利用できる部分(壁(界壁)や天井で仕切られた住戸内部
の居住空間)で、所有者個人の判断で、譲渡・リフォームができます。
また、管理規約で専有部分の範囲が記されています。
共用部分とは
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法定共用部分と規約共用部分とに分かれています。
法定共用部分には、廊下・階段・外壁・建物躯体等があります。
規約共有部分は、管理員室や集会室など、本来は専有部分となる建物の部分や
駐輪場や物置等、管理組合全体で共用するために、管理規約により定めたもの
をいいます。