マンション収納方法 イロハとは
管理会社が管理組合から委託を受けて出納業務を行っていますが、一部の管理会社の管理費横領事件等により
管理組合の財産が損なわれる事態が発生しました。
よって、より毀損リスクの少ない、わかりやすい分別管理方法へ変更となったのです。
マンション管理業者は、「管理組合の財産を分別して管理しなければならない」と法律で決まっています。
その法律は、「マンション管理の適正化の推進に関する法律」と言い、略して「マンション適正化法」と呼んでいます。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」も同時に定められています。
法律なので、難しい表現方法ですが、簡単に言うと
「区分所有者から徴収された管理費等を一時的な預貯金と修繕積立金の預金に分けて管理しましょう」と、
平成22年5月に改正されたということです。
管理費等の収納方法の流れは、
区分所有者の納入管理費等は → 一旦収納口座へ納入され、各種支払後 → 保管口座へ移し換え(保管口座は理事長名義)
預金通帳は、最低2口座となります。
収納口座に管理費と修繕積立金を一括して徴収し、毎月の光熱費や保守点検費・管理委託費等を差し引いた残りを保管口座へ
移し換えます。
これが、イロハの(イ)になります。
第87条第2項第1号 イ の方法
イロハの(ロ)は、
管理費と修繕積立金をはじめから分けて徴収します。
収納口座へ管理費を、保管口座へ修繕積立金を徴収し、毎月の光熱費や保守点検費・管理委託費等を差し引いた残りを保管口座へ
移し換えます。
イロハの(ハ)は、
管理費と修繕積立金を一括で徴収し、管理します。収納保管口座になり、管理組合の口座は1つしか持たないことになります。
安全措置として、徴収した管理費等を収納口座と保管口座に分け、翌月末日までに保管口座へ移し替えを原則としています。
また、一般会計と修繕積立金会計等、会計区分ごとの収支報告書等を、管理組合へ毎月定期的に書面で報告をしなければなりません。
これが、管理組合に対する管理会社の責任となります。