マンションお役立ち情報

管理員研修

2016年9月27日 / カテゴリ:管理員研修

 

近藤リフレサービスは平成28925日に、「個人情報の取り扱いに関する管理員研修」を行いました。

内容を変えながら毎年行っている管理員研修ですが、今回は一般社団法人マンション管理業協会の「マンション管理業における個人情報保護ガイドライン」にもとづいて、具体的に例をあげながら、管理員がどのような対応をとれば良いのかを研修いたしました。

 

 

マンション管理業における個人情報保護ガイドライン

第1条 一般社団法人マンション管理業協会(以下「本会」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)を踏まえ、本会の会員(定款第6条第一号に定める正会員をいう。以下同じ。)の個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な事項を、以下のとおり定めるものとする。

第5条 会員は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

第12条 会員は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。その際、個人データの漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じ、個人データを取り扱う従業者に対する教育及び研修等の内容及び頻度を充実させるなど、必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

 

 

2016-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の定義

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

 

個人情報に該当する事例

① 本人の氏名
② 生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位又は所属に関する情報(名刺等)について、それらと本人の住所を組み合わせた情報
③ 防犯カメラに記録された映像等本人が判別できる情報
④ 特定の個人を識別できるメールアドレス情報
⑤ 特定個人を識別できる情報が記述されていなくても、周知の情報を補って認識することにより特定の個人を識別できる情報
⑥ 雇用管理情報(会社が従業員を評価した情報を含む。)
⑦ 官報、電話帳、職員録等で公にされている情報(本人の氏名等)

 

 

2016-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修を重ねることで共通意識が生まれ、モチベーションの維持が期待できます。さらには、しっかりとした知識が身につけられ、レベルを向上させられると従業員一同取り組んでいおります