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マンション生活Q&A(その1)

2016年2月19日 / カテゴリ:総会・理事会

 

マンションの生活に関するQ&Aをご紹介します。
疑問に対して解決のヒントとなる一つの考え方を示したものであるため、類似する個別の事例には対応していません。
個別の事例に対処する場合は、弁護士等の専門家の見解を得ることをお勧めします。

 

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【Q】
総会に出席できないことから、事前に委任状に他の組合員の氏名を書いて提出しようと思っていますが、

その組合員の方が総会を欠席した場合、委任状はどうなるのでしょうか?

 

【A】
委任状に書かれた組合員の方が総会を欠席した場合、委任状は無効になってしまいます。

事前にそのことが分かっていれば、出席できる他の組合員に委任するか、または議決権行使書

(総会に出席できない場合、総会開催日前に議案の賛否を記載した書面を総会の招集者に渡して、

議決権を行使すること)を使うとよいでしょう。

 

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【Q】
総会の議決権行使にはどのような方法があるのでしょうか?

 

【A】
組合員本人が総会に出席して自らが行使することが原則となりますが、標準管理規約第46条第4項では

「書面または代理人によって議決権を行使することができる」としています。

前述の書面とは、議決権行使書(議案の賛否を記載した書面)のことを示します。

また、代理人は委任状(代理権を証する書面)を理事長に提出しなければなりません。

 

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【Q】
賃借人にも総会開催の案内通知を出すべきでしょうか?

 

【A】
賃借人は組合員ではありませんので、基本的にその必要はありません。

ただし、総会で賃借人が利害関係者となるような議案審議をする場合には、

総会に出席して意見を述べることができますので、そのための配慮が必要となります。
例えば、建物の使用方法や行為の停止などに関しては意見を述べられますが、

管理費の値上げに関しては、賃借人が直接負担するわけではないため、意見を述べることはできません。

また、意見を述べることはできても、賃借人は組合員でありませんから、決議に加わることはできません。