必ずおこなう法定点検
マンションにおいて、建物・設備の点検は
安全安心に暮らしていくために重要なことです。
マンションの点検は
大きく分けると法定点検と任意点検の2種類があります。
法定点検とは
マンションの建物・設備に対して法律で実施を義務づけられたものであり
必ず行わなければなりません。
逆に任意点検とは
必ずしも実施しなければならないものではありませんが
より快適に、より安全に
マンションで生活するために実施する点検となります。
例をあげますと
機械式駐車場の保守点検、自動ドアの保守点検、宅配ボックスの定期点検などです。
法定点検はその内容によって関係する法律が変わってきます。
主な法定点検は以下のとおりです。※実施頻度は地域により異なる場合があります。
①特定建築物定期調査(建築基準法)・・・マンションの敷地や建物の状況を調査し、地盤に問題がないか、建物の構造強度に問題はないかなど、その建物の全体的な調査を行う。3年に1回の法定点検。
②建築設備等定期検査(建築基準法)・・・換気設備、排煙設備、非常用照明設備、地域によっては給排水設備といった設備についての検査を行う。1年に1回の法定点検。
③防火設備定期検査(建築基準法)・・・防火扉や防火シャッターなどの防火設備について検査を行う。1年に1回の法定点検。
④エレベーター定期検査(建築基準法)・・・エレベーター及びエスカレーターの機能全般を検査する。1年に1回の法定点検。
⑤消防用設備点検(消防法)・・・各種消防用設備の点検を行う。「機器点検」は、消防用設備の配置や状態の外観点検や動作確認を行い、「総合点検」は機器点検の内容に加え、電源や配線のチェックなど、より詳細な点検を行う。機器点検は半年に1回、総合点検は1年に1回。
⑥防火対象物点検(消防法)・・・建物に防火管理者が選任されているか、避難訓練を実施しているか、消防設備が正しく設置されているかなど、適切に防火管理されているかの点検を行う。1年に1回の法定点検。
⑦簡易専用水道検査(水道法)・・・水質や給水設備の検査。貯水槽の有効容量の合計が10㎥を超える場合に検査が必要。1年に1回の法定点検。槽内の清掃も法令により必須。
⑧自家用電気工作物定期点検(電気事業法)・・・600Vを超える高圧受電設備
の月次点検と年次点検。通常は電力
会社が行うが、高圧受電設備が設置されているマンションは、管理組合が点検を行う。月次点検は1か月に1回 、年次点検は1年に1回。
上記のとおり法定点検は沢山ありますが
マンションの規模や備わっている設備によって実施しなくてはならない点検が変わってきます。
小さいマンションですと
消防用設備点検のみ行えばよいところもあります。
但し、いずれの法定点検も実施・報告を怠ると罰則規定があり
なかには100万円の罰金が科せられるものもあります。
ご自身のマンションではどの法定点検を実施する必要があるか
すべてきっちり行っているか
今一度確認しましょう。
確認の上、未実施の点検がありましたら
管理会社や専門業者に依頼し、必ず実施しましょう。