管理組合としての個人情報保護
管理会社に業務委託しているマンションでは
一般的にマンションの居住者の個人情報は
「個人情報保護法」に基づいて管理会社が管理しています。
しかし、自主管理のマンションだったり
管理会社に委託していても災害時に備えて居住者名簿を理事会が保有する等
管理組合が管理することもあるでしょう。
この場合には、個人情報やプライバシーの保護を厳守して
第三者に情報が流出しないよう取り扱いに十分注意したいものです。
「個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)」は
個人の権利利益を保護することを目的として定められた法律で
個人を識別できる情報を多く取得する立場にある事業者を管理するための法律です。
2017年5月の法改正により
「取り扱う個人情報の数が5000人以下である事業者を法規制の対象外」
としていた制度が廃止され
マンションの管理組合も例外なく個人情報保護法の対象となりました。
管理組合が扱う個人情報には、一般的に
居住者の「氏名」「住所」「連絡先」等が記載された居住者名簿や
滞納者の情報等がありますので
理事会で保有する際には第三者に情報が漏れないよう注意してください。
また、プライバシー保護の観点でいえば
理事会活動のなかで、理事はマンションの居住者の職業や
交友関係などを知る機会があると思います。
居住者のプライベートな情報を議事録に記載して
それを全戸に配布したり、掲示したりすることは
個人のプライバシーを侵害するおそれがありますのでやめましょう。
理事会の業務は、あくまでもマンション共用部分の管理を目的としたものであり
居住者のプライベートについては基本関わるべきことではありません。
しかしながら、理事会の業務の中で
自然と知りえる情報もあると思います。
「個人情報保護法」の遵守は当然のことですが
居住者のプライバシーに関する事柄についても
その取扱については十分に配慮をおこなうことが重要です。