支払督促の注意点
マンションを健全に維持管理していくためには
管理費や修繕積立金(以下「管理費等」)の資金はとても重要ですが
管理で頭を悩ます問題に管理費等の滞納があげられます。
管理費等はそれぞれのマンションで毎月決められた日に
決められた金額を入金いただくのが原則ですが
残念ながら入金が滞る方は一定数おられます。
滞納者のなかには数か月、数年単位で滞納する方もいるので
管理組合はマンション維持管理の資金を確保するために
滞納した管理費等を回収しなければなりません。
回収の方法としては督促状の送付や電話での督促等さまざまですが
なかには注意が必要な方法もあります。
以前、別の管理会社から弊社に管理を変更して頂いた管理組合の理事長から聞いた話ですが
以前の管理会社に滞納者への回収方法として「支払督促」を勧められたため
それに応じたところ、滞納者から支払えないとの異議申し立てがあり
そのまま自動的に通常訴訟へ発展、裁判所に行かなくてはならなくなり困った、
「支払督促」とは、債権者からの申立てに基づいて
簡易裁判所の書記官が債務者に金銭の支払いを命じる制度です。
あまり費用をかけずに裁判所からの支払い命令を得ることができ
強制執行もできるようになりますが、
債務者から異議申し立てがあると、そのまま通常訴訟へ発展してしまうデメリットがあります。
そうなると弁護士を探す時間もあまりありませんので
代表者である理事長が裁判所へ行かなくてはならなくなります。
そうならないように、支払督促を行う場合は事前に弁護士に相談する等
異議申し立てに備えることが重要です。
ちなみに、滞納があるお部屋が売却された場合でも滞納は消滅せず
次の所有者(特定承継人)に引き継がれますが
管理費等は5年で時効を迎えてしまいますので
時効を迎える前に法的措置をおこない、時効を更新するよう心がけましょう。