管理費等保証委託契約受託証明が変わります
従来の紙による受託証明書・受領書の授受ではなく、Web上で管理組合理事長様に
受託証明を閲覧し確認して頂くよう2021年10月1日より変更となりました。
それでは管理組合を守る保証制度を確認してみましょう。
一般社団法人マンション管理業協会は、どんな協会なの?目的は?
マンションの管理システム、管理技術等に関する調査研究を行い、その管理業務の
適正化のための諸方策を推進するとともに、マンションの保全に関する診断能力の
研究・開発及び診断員の育成を図り、調査診断等を実施することにより、
マンションにおける良好な居住環境と快適な共同生活を確保し、
国民生活の向上と社会福祉の増進に寄与することを目的として活動しています。
管理費等保証事業とは
管理費等保証制度は、一般社団法人マンション管理業協会が「マンションの管理の
適正化の推進に関する法律」第95条に規定する指定法人として行う保証制度です。
令和2年10月1日現在、マンション管理会社300社が協会保証機構に加入しています。
管理会社の経営破綻等により管理組合に金銭的被害が発生した場合、
被害額をできるだけ軽減することを目的とし、管理組合に管理費等
1ヶ月分の額を限度額として、金銭被害を保証します。
また、協会の保証機構に加入している管理会社と管理委託契約を締結している管理組合で、
管理会社から保証機構に届け出のあった管理組合が保証対象になります。
※ 管理会社の口座に管理組合の資金が一時的に保管され金銭的被害等が発生した場合となります。
そのため、管理会社が一般社団法人マンション管理業協会の会員であり協会保証機構に
加入しているかが重要となります。
保証委託契約受諾証明書は、お手元にありますか?
令和3年10月1日以降、保証委託契約を締結するものより、「保証受諾証明書」が
廃止されることとなりました。
今後は、保証委託契約を締結したことの証明として、一般社団法人マンション管理業
協会ホームページ上に、管理組合に対する「保証受諾証明」が掲載されることに変更と
なります。
Web上での確認作業をお願い致します。
近藤リフレサービス株式会社は、管理組合運営を応援しています。