管理組合運営と管理会社の関係
マンションの管理組合と管理会社は、どのような関係にあるのでしょうか。
管理組合は、区分所有法に基づいて、マンションの区分所有者全員で構成する団体で、
マンションの建物・敷地および附属施設の維持管理を行います。
管理組合が行うマンションの管理業務は非常に幅広く、専門性の高いものが多く含まれるため、
多くのマンションでは管理業務を管理会社へ委託しています。
※ 区分所有法とは
マンションで生活をするための基本的なルールとなる法律です。
「建物区分所有法」「マンション法」と呼ばれることもあり、マンションのように一つの建物を
いくつかの部分に分けて所有する(区分所有)ときの建物の所有関係、管理の考え方や、
その方法などを定めた法律です。
それでは、管理業務内容をみてみましょう。
● 管理委託
管理組合と管理会社が管理業務の委託について締結する契約が管理委託契約です。
この管理委託契約には、大半の管理業務を管理業者に委託する総合委託管理と、業務の一部分(会計のみ、
設備保守のみ、清掃のみなど)を管理業者に委託する部分委託管理があります。
また、管理会社に委託せず、管理費等の徴収を担当者が行ったり、管理組合が直接管理員を雇用したり、
保守業者を手配するなど、管理組合自ら管理業務を行う方式を自主管理といいます。
● 事務管理業務
管理費・修繕積立金や各種使用料(管理費等)など区分所有者が管理組合へ納入するお金の会計業務を行います。
年間の予算案や決算案の作成、月次報告書の作成提出なども、この業務に含まれ、管理費等の未収督促業務の一部も含まれます。
● 建物・設備管理業務
建物自体や、エレベーター、防災設備、電気設備といった設備機器の保守点検、法定点検を行うことも必要です。
設備機器が確実に稼働することや安全性がとても重要となり、この各種点検業務も、どのような設備があるかによって
作業内容が変わります。
● コンサルティング業務
管理会社が管理組合の理事会への参加を通じて、管理状況、運営状況に応じたアドバイスを行う業務で、
管理組合をサポートするものです。
また、建物診断や、長期修繕計画、大規模修繕工事の立案などを行うこともあります。
通常、管理組合を構成する区分所有者はマンション管理(管理業務)に関しては不慣れです。
一方、管理会社はその道の専門家です。しかし、マンションを管理する主体はあくまで管理組合であり、
管理会社は管理組合からの委託に基づいて業務を行う立場です。
このことをお互いがよく理解した上で信頼関係を築いていくことが、役割分担をし、管理業務をスムーズに
進めていくポイントと言っていいでしょう。
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