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管理組合は必要なの?マンション管理規約とは?

2014年2月28日 / カテゴリ:管理組合

管理組合は必要なの?
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そもそも、マンションの管理組合って必要なのでしょうか。

 

▼ 仮に、管理組合がないマンションがあったとしましょう。

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そこでは、住民が自由気ままに生活を送っており、通常のマンションで定められ
ているような窮屈なルールはありません。

 

ゴミは市から指定された曜日に各自がゴミ捨て場に持っていき、出し方の
ルールなども決められていません。

 

共用部は誰も掃除せず、住民は「誰かがするだろう」くらいに思っています。
駐輪場の置き方もばらばら。組合員にはペットを飼っている家も多く、その
糞尿がマンションの共用部にある始末。

 

でも、みんな自分の住戸の前でない限り、知らんふりをしています。
そしてある日、ある住人が飲料水が茶色く染まっているのに気がつきました。

 

ですが、貯水槽の清掃とか点検とか、誰が管理しているのか分からず、かといって
自分でも点検できないので、市の水道課に電話したところ、マンション内の問題
なのでマンションで対処しろとの指示。

住民はどうしていいか分からず、結局は放置しました……。
実際に管理組合がなければ、とくにライフラインの不備は死活問題。

 

そのときに慌てて管理組合を結成しても手遅れなのです。
マンションは賃貸物件と違ってオーナーや大家がいません。

 

ですから、たとえ雨漏りがあっても苦情を言う先すらないのです。
つまり、大家の代わりをする組織が管理組合と言っても過言ではないでしょう。

 

 

マンション管理規約とは?

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マンションの組合員になると、必ず「マンション管理規約」という冊子を
購入時に配られ、同意を得ることが求められます。

 

これは、簡単に言えばマンションで生活を送るための住民のルールであり、
管理組合の活動の根本規約にもなっているものです。マンションによって
この規約は異なっていますが、日本の場合は国土交通省がガイドラインとして
出している「マンション標準管理規約」がベースになっていることがほとんど。

 

内容としては専有部分と共用部分等の範囲や持分の割合、専有部分と共用部分等の
使用方法、管理費・修繕積立金の負担方法など、管理組合の組織や運営方法、
義務に違反した場合の措置などが定義されています。

 

このマンション管理規約は、制定されるために総会の特別決議(組合員総数の
4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の議決)を経る必要があるとされており、
新規分譲の場合は分譲会社が原案を作成し、それを区分所有者全員が購入時に
同意することでひとまずの制定を決定するのが一般的な方法。

 

おそらく、それを熟読して同意している人というのは少ないのではないでしょうか
(ちなみに、国土交通省の「マンション標準管理規約」は総頁数が40頁ほど
ありますので、どれだけ細かい部分まで定められているかがわかると思います。)

 

その後、管理組合の自治の中で必要な事項を変更することもできますが、
たいていは分譲時のままになっているケースが多いようです。

 

なお、変更する場合は変更案を理事会が作成し、やはり総会の特別決議で賛成を
得ることが必要です。
また、廃止にあたっても同様の特別決議が必要になります。