管理組合は総会の特別多数決議で「管理組合法人」となることができます
2014年2月14日 / カテゴリ:管理組合
管理組合は総会の特別多数決議で「管理組合法人」となることができます
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法人化は、組織が外部に対しても明確になり、責任も生じるため、管理組合を
組織としてきちんと運営しなければならないという意識付けには意味があります。
しかし、役員が替わっても登記変更を怠ったりすると、かえって問題になる
こともあり得ます。
(代表理事(理事長1人、複数理事どちらも可)を登記しなければならない。)
例えば不動産を理事長個人の名義で購入した場合、個人の財産との区別が困難
となります。
区分所有者全員の共有名義で取引することは可能ですが、大規模マンションでは
登記の手続きが煩雑になり現実的でありません。
そこで、管理組合という「区分所有者の集まり」を、「一つの法人組織」にすることで、
不動産取引の当事者となることができます。
つまり、「○○マンション管理組合法人」として、不動産取引を行うことができるのです。
また、管理事務室などにある電話の加入権も同様に、法人格のない管理組合名義での
登記ができませんが、管理会社名義で加入してもらえば良いので大きな問題ではありません。
建物が消滅したときに、管理組合も消滅する
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建替え決議がされ、建物が壊されると、管理組合が無くなり、管理組合の
最後の仕事は、残った修繕積立金等の清算となるのです。
(標準管理規約第65条共有持分割に応じて帰属するものとする。)