理事会の出席は誰でもできますか?
役員ではない組合員が、理事会へ出席する事は出来ますか?
マンション標準管理規約第45条第1項に、理事会が総会出席を必要と認めた者を認めており、理事会においても、
総会の運営方式に準じ、理事会の判断で必要と認めた組合員の出席を認めても良いと思います。
なお、理事会に出席する組合員は、意見を述べるにとどまり、理事会の議決には参加できません。
また、トラブルの防止として規定を定める事が良いと思います。
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