リフォームを行う際の注意点
国土交通省によれば2023年末での
築40年以上のマンションストック数は約136.9万戸で
年々右肩上がりで増え続けており
10年後には約2倍、20年後には3.4倍にまで増加する見込みとのことです。
それに伴い、築年数がある程度経過したマンションで
リフォームを行う部屋も年々増え続けています。
管理規約や使用細則がしっかり整備されたマンションでは
お部屋のリフォームを行う際のルールが明確に定められている場合が多く
管理組合や近隣との無用なトラブルを避けるためにも
ルールは遵守しなければなりません。
今回は、マンションでリフォームを行う際の
一般的な手順をご紹介したいと思います。
集合住宅であるが故に戸建て住宅のように自分の都合でなんでも自由に
という訳にはいきませんので、ご注意ください。
①まずは、行いたいリフォームの内容が
管理規約や使用細則に違反していないかを確認し
内容に問題があるようなら改善しましょう。
よくあるのは、フローリング張り替えの際に遮音等級が基準値以下であったり
禁止になっている壁の開口を行う内容になっている、などです。
(遮音等級については基準を設けていない場合もあります)
工事可能な曜日や時間が定められている場合もありますので
よく確認しましょう。
②次に、工事申請書を作成し管理組合に提出します。
申請書の書式は管理組合で作成していることが多いです。
たとえお部屋のリフォームであっても
事前に工事申請をして管理組合から許可をもらわなければ
工事を始めることはできません。
工事内容によっては
申請書と併せて設計図、工事仕様書、工程表が求められる場合もありますので
管理会社や管理員に確認して必要であれば準備しましょう。
提出期限が定められている場合も多いので
余裕をもった工事プランを作成しましょう。
③管理組合から許可がおりたら
工事の前にお知らせの掲示配付や近隣へのご挨拶をしましょう。
工事期間中は工事業者が共用廊下やエレベーターに出入りしたり
資材の搬出入をしたりして
他の居住者の生活に少なからず影響がありますので
工事業者に依頼してお知らせは必ず作ってもらいましょう。
また、工事に伴う音や振動・臭い等で
近隣にご迷惑をおかけする可能性がある場合は
近隣へご挨拶をしておきましょう。
(これも工事業者がおこなってくれる場合がほとんどです)
また、工事の実施に近隣住戸の承諾が必要な場合もありますので
その確認も忘れずしましょう。
弊社にも、時々お部屋の工事に対する
ご相談がくることがあります。
「夜勤のため日中寝ているが、工事の音がうるさくて眠れない。」
「テレワークに支障がでている。」など
音に関する内容が多いです。
工事の音はお互い様の面がありますが
近隣にご迷惑をおかけしていることは事実ですので
必ず事前にご挨拶に行き
音などでご迷惑をおかけする旨の説明は行いましょう。
リフォームはお部屋の中が新しくなり、嬉しいことです。
在らぬトラブルでその気持ちが台無しにならないように
事前の準備は入念に行いましょう。