総会招集要件についてのご質問です
マンションの漏水事故
近頃、台風や突然の豪雨、河川の氾濫など天候が不安定で大きな災害へと繋がってます。
マンションに住んでいれば、「あまり被害はない」と安心してはいませんか?
エントランスが浸水した
エレベータが止まった
駐車場の車両水没
バルコニーの排水溝の詰まり
バルコニーの物の落下
雨漏り 等
被害は様々考えられますが、その中でも漏水になってしまった時の対応についてです。
漏水は突然やってきて、びっくりしてしまい自身の対応の仕方がわからなくなってしまう等、
そんな時、「もし漏水になってしまったら」の対応ポイントがあります。
漏水を受けた方の留意点
・管理会社に連絡し、指示があれば従う。
・直上の部屋の方に水漏れを連絡する。
・その際、何か大量の水漏れを起こしていないか確認する。
・保険を申請する場合に備えて、被害箇所の写真を撮っておく。
・直上の部屋の方とともに、原因調査に協力する。
原因部分の調査の段取りを早期に図ることがポイントとなります。
漏水を起してしまった方の留意点
・直下の部屋で漏水が起きているとの連絡を受けた場合、原因調査作業に協力する。
・ご自身の部屋内からの漏水と判明した場合、被害を賠償する法的責任が生じる点、配慮する。
・原因箇所修繕までの被害拡大防止のため、必要に応じパイプスペース内の給水バルブを閉め、
なるべく水は使わないように心がける。
・ご自身の個人賠償保険加入有無を確認しておく。
マンションでは、漏水トラブルにより、自分がいつ被害者、あるいは加害者になるかわかりません。
双方が対処方法を知っていれば、発生被害を低減したり、復旧までの日時を短縮できる場合があります。
管理会社の支援を受けつつ、双方で協力して解決にあたることが重要となります。
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防犯カメラ映像情報は、個人情報になりますか
管理組合の理事会様より、防犯カメラの件でご質問がありました。
【質問】
マンションの共用部分、扉の破損や壁への落書きのいたずら行為が映像として保存されていたので、
防犯カメラの映像情報をプリントアウトして掲示板に掲示することは、個人情報保護法に抵触しますか?
【回答】
防犯カメラ等で記録された映像情報は、本人が判断できる映像であれば個人情報に該当しますので、
その取扱には十分な注意が必要となります。
※ 映像情報の公開がプライバシーの侵害やいたずら当事者と決め付けることの対する
名誉毀損の可能性があります。
※ いたずら等の対処としては、内容に応じて器物既存等の刑事的問題と判断される場合には
警察に被害届を提出して対応する事が望まれます。
マンションの長期修繕計画
マンションは、専有部分と共用部分の建物等で構成されており、共用部分については、
区分所有者全員で管理組合が管理を行います。
建物等については、経年により劣化していきますので、それに対処するためには適時
適切に修繕工事等を行う必要があり、一般に20年から25年、場合によっては30年程度
で設定し行います。
修繕工事等の費用は多額であり、修繕工事等の実施時に一括で徴収することは、区分
所有者に大きな負担を強いることとなり、費用不足のため必要な修繕工事等が行えず、
建物等の劣化を進行させる等、あとで大きな負担が発生する恐れもあります。
長期修繕計画は、そのようなことがないように、将来予想される修繕工事等を計画し、
必要な費用を算出し、月々の修繕積立金を設定するために作成するものです。
マンションの長期修繕計画の作成又は見直は、
- 将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。
- 計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。
- 修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。
具体的に、将来の一定期間に見込まれる修繕工事及び改修工事
- マンションの形状、仕様などに応じた内容
- 経済性(順序、集約化など)、立地条件、劣化状況などを考慮したおおよその時期
- 必要となる概算の費用
などを明確にします。
また、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠としても、その使途となる将来の修繕
工事及び改修工事の 内容等を明示することが必要です。
マンションの長期修繕計画は大変重要なものです。
あなたが住んでいるマンションの長期修繕計画について、理事会や所有者全員、管理組合で
検討してみることが必要です。
まずは、劣化診断から考えてみては、いかがですか。
参考ですが、グループ会社の近藤建設でも、マンションリニューアルを行っています。
https://www.kondo-gr.co.jp/construction/building-land/building/renewal-result.html
マンション 財産の分別管理とは
マンション管理会社が管理組合から委託を受けて行う出納業務は、 管理組合の
財産毀損リスクを低減するために、「マンションの管理の適正化の推進に関する
法律施行規則」により、平成22年5月施行となっています。
財産の分別管理とは
適正化法76条では、「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する
修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として
国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して
管理しなければならない。」となっています。
施行規則87条では、「マンション管理業者は、管理費、修繕積立金等の財産を管理する
場合にあたっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引
出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。」となっており法律は
施行しています。
収納口座と保管口座の分別による安全措置
1. 収納口座
マンションの区分所有者等から納入された管理費、修繕積立金等を、一時的に預貯金として
管理するための口座
マンション管理会社が管理組合の出納業務を行う上で日常的に関与する頻度が高いため、
管理会社に管理組合等の印鑑、預貯金その他これらに類するものを管理することを認め
る一方、こうした場合の収納口座における毀損リスクを回避するため、マンションの区
分所有者等から納入される一月分の管理費、修繕積立金等の合計額以上の額につき有効
な保証契約を締結することを管理会社に義務付けています。
2. 保管口座
マンションの区分所有者等から納入された管理費、修繕積立金等から当該月中の管理事
務に要した費用を控除した残額を、収納口座から移し換え、これを預貯金として管理す
るための口座
主に修繕積立金を保管するための口座であるため、支払等は日常的には発生せず、口座
残高も多額となる場合が多いことから、保管口座の名義は管理組合等を名義人とします。
3. 収納・保管口座
マンションの区分所有者等から納入された管理費、修繕積立金等を、収納口座と保管口
座を設けない場合の預貯金として管理するための口座であり、管理組合等を名義人とし
ます。
一般社団法人マンション管理業協会保証機構細則 第4条
管理費等保証制度とは
「管理費等保証制度は、会員と管理組合間の管理委託契約(出納業務の委託を含むものに限る。
以下同じ。)に基づき管理費等を管理し又は委託業務費を前受する会員が、倒産等により管理
組合に対し管理費等又は委託業務費の返還債務を負うこととなった場合において、本機構と会
員との間の管理組合のためにする管理費等保証委託契約(以下「保証委託契約」という。)に
基づき、本機構が会員に替わってその返還債務につき管理費等1か月分の額を限度として履行
するものである。」
マンション管理会社が管理組合に対して管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった
とき(破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立て)、に
第三者がその返還債務を保証することを内容とする契約を保証制度といいます。
近藤リフレサービス株式会社は、管理費等保証委託契約を一般社団法人マンション管理業協会
保証機構と締結しておりますので、安心して管理委託業務をお任せいただけます。