マンションお役立ち情報

管理組合向け 無料相談会開催

2018年8月29日 / カテゴリ:トラブル, マンション管理相談会

 

 

マンションのトラブルに関するお悩みを解決いたします

 

マンションのトラブルは、様々あります。建物に関する事や組合員同士の問題など、

対応に困っていませんか。無料相談会にてお答えいたします。

この機会に、ぜひお気軽にお問合せください。

 

 

平成30年9月22日(土) 13時~ Kon Kon Park にて

 

 

事前にお申し込みいただければ、ご相談時間のご予約を取らせていただきます。

ファックスも、承りますのでお待ちしております。

 

 

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[問合せ先]

〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡1-14-7
近藤リフレサービス株式会社

マンションビル開発
TEL049-256-8500 FAX049-256-8780

 

メールでのお問合せは こちらから

 

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パイプスペースから漏水が・・・

2017年9月21日 / カテゴリ:トラブル

 

ある日、お客様から突然の電話です。

 

「部屋の中の天井から水が垂れてきて、カーペットが濡れているんです。」とのこと、それは大変と慌てて、お部屋の中を見せてもらいに急行しました。

 

そこは、天井の一部がじんわり濡れていて、水滴も見えています。よく見ると玄関前の通路まで濡れているではないですか。

 

被害状況をよく確認してみると、これはもしかして・・・・上階からの漏水? 原因を調査しなくてはいけません。

 

フロンマンは、マンションの建物全体の事は把握していても、部分的な詳しいところまでは、わかりません。
業者の協力を得て、原因を突き止めることができました。

 

やはり「上階パイプスペース内からの漏水で、原因はガス給湯器の故障」と見解を示しました。

 

ほどなく、お電話をいただいたお客様には、天井クロスの張替えを行い保険で対応することができ、
上階のお客様は、給湯器の交換をしていただき、トラブルは無事に終了することができました。

 

 

漏水は、突然発生し、こんなところから? という場所から、水は伝って漏れてきます。

 

築年数が進んでいるマンションでは、給排水管の腐食や劣化が進むことで、つなぎ目が損傷したり、
途中箇所にヒビが入ったりすることもあります。それほど老朽化していなくても、地震などで破損が生じるケースも考えられます。
様々な原因が重なって水漏れが顕在化することもあるのです。

 

マンションで水漏れが起きたときは、第一に、発生場所と原因の確認と特定です。そのためにも、水漏れの被害を受けた場合は、すみやかに管理会社に連絡することをお勧めします。

 

 

ベランダでの喫煙は不法行為となるのか?

2017年2月14日 / カテゴリ:トラブル

 

Xの真下に居住するYは、Yの居室ベランダで喫煙を継続、XやXの家族が手紙、電話、回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたが、Yはこれを無視し喫煙を継続した。
そのため喘息等の疾患のXが、体調を悪化させ、精神的肉体的苦痛を受けたとして不法行為による損害賠償請求をした。

タバコ

【問題点】
Yがベランダで喫煙する行為は、Xに対する不法行為となるか。

 

 

喫煙は、個人の趣味であって本来個人の自由にゆだねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う人が多くいることは、いずれも公知の事実です。
マンションの専有部分やベランダ等であっても、マンションの居住者に害を与える程度によっては、制限すべき場合があり得る。
他の居住者に害を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置を取らない場合は、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。
マンションの使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

 

Xの請求を一部認め、Yに対し損害賠償を命じた。

 

 

名古屋地方裁判所 平成24年12月13日判決

お部屋のサービス『お部屋の星』のご案内

2016年8月31日 / カテゴリ:トラブル, 専有部サービス

 

管理会社の受託業務は基本的に共用部分を対象としています。

ですが、マンションで生活していく中で専有部分(お部屋の中)の不具合など、

どうしたらいいのか迷ってしまうことがあるのではないでしょうか。

 

たとえば、トイレや蛇口からの水漏れ・換気扇の故障などが起きてしまった場合、

どの業者に相談したらいいのか困ってしまうこともあるでしょう。

 

そんな時、近藤リフレサービスでは『お部屋の星』お部屋の中のサービスを行っております。

 

みなさまのお困りごとの解決、よりよい暮らしのために、お水のトラブル対応や不用品回収、見守りサポートなど、

11のサービスをご提供しており、近藤リフレサービスのお客様限定優待価格でご利用いただけます。

 

ぜひこの機会にご利用してみてはいかがですか?

 

詳細はこちらをご覧ください↓↓

http://www.refremk.com/homestar.html

駐車場・給排水管でのトラブル対処法

2014年1月17日 / カテゴリ:トラブル

駐車場でのトラブル時
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多くのマンションで駐車場不足が問題となっています。

 

近隣の月極駐車場を借りている人も、住戸から離れているために、マンションの
敷地内や隣接する道路に不法駐車する例も多くみられます。

 

駐車場不足を解決するには、新規に増設するか近隣の民間駐車場を借り上げる
ことが考えられます。

 

しかし、大規模な増設となると収容台数の大きな機械式駐車場を設置すること
となり、多額の費用がかかってしまいます。
また、自家用車を持たない区分所有者へ配慮することも求められます。

 

駐車場は共用部分であり、基本的に各区分所有者が平等に利用することが
できるのです。

 

確保した駐車場を、そのまま恒久的に使用する権利が保障されているものでは
ありません。

 

そこで、利用希望者全員によって、定期的に抽選を行うことや、順番に利用
できるようにするなど、公平な対応策が求められるのです。

 

 
給排水管でのトラブル時
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マンションでは、築25年以降より階下へ水漏れが発生する恐れが出てきます。

 

給水管の共用部と専有部は一般的に給水管の内側が塩化ビニルで覆われている
塩化ビニルライニング鋼管製が多いようです。

 

直管部はビニルライニングされているので腐食しませんが、平成7年位以前の
マンションでは継手部分の一部分はコーティングされていなく、水に接して
いる構造になっていますので継ぎ手の接合部が、サビで年々、腐食が酷くなり、
しまいには穴が開いてしまうのです。

 

そのままにしておくと、築25年以降より「サビによる赤水」が発生し、その後
「階下への水漏れ」「水の出が悪い」という現象が現れ始めます。

 

給排水管のサビによる腐食で給排水管の継ぎ手部分等より水漏れが起こらない
ようにするための給排水管の修繕工事方法として、更生工事(延命工事)と
更新工事(交換工事)があります。

 

延命工事としては「給排水管の研磨ライニング工事」で、根本的な解決法と
しては「給排水管の交換工事」となります。

 

この2通りが給排水管の維持管理方法として代表的なもので、どちらにしましても、
高額な工事となります。

 

つきましては、築15年位の時点で、具体的維持管理方法について検討し、総会等で
管理会社のもと説明に伴い、少しでも多くの組合員の方に理解して頂き、話し
あっておくことが大切となっていくのです。

 

そこで、給水管および排水管の素材が何でできているかを確認し、サビによる
水漏れ防止等の対応工事がどのように計画されているのか、一度、長期修繕計画書を
確認しておく必要があります。

 

もし、長期修繕計画がなされていない場合や、長期修繕計画書を見ても分かり
にくいようでしたら、大事なことですから当社へお尋ねください。